よくある質問

土日祝日や営業時間外にも対応していただけますか。

事前にご連絡をいただければ、土日祝日や営業時間外にも面談いたします。平日にお仕事の方も安心してご相談ください。


初回の面談までに用意するものはありますか。

以下の資料をそろえていただくとそのあとのご相談がスムーズになります。

  • 固定資産税の課税明細書(不動産をお持ちの方)
  • 預金の残高が分かるもの(通帳がなければメモなどでも構いません。)
  • 証券会社の取引残高報告書(所有する株の銘柄などがわかる書類)
  • 保険証券などの生命保険に関する書類
  • 被相続人を中心としたご親族の関係図(相続人把握のため)
  • 葬儀にかかった費用の領収書等
  • 確定申告書の控え(個人の確定申告をしている方)


相続の申告が必要か知りたいです。

試算いたしますのでお気軽にご相談ください。
相続税には相続税がかからない「基礎控除額」というものがあり、遺産が「基礎控除額」を超える部分が相続税の対象になります。
まずは、被相続人が所有している預金・不動産などの財産がどの程度か、債務があるか、法定相続人は何人か、などを確認する必要があります。
そのためお気軽にお問い合わせ下さいませ。


相続税の申告はいつまでにしないといけないですか?

故人がなくなった日から10か月以内に相続税の申告・納税をする必要があります。あっという間に10ヶ月経ってしまうため、お早めにご対応いただくことをお勧めいたします。


相続税がかからなければ、申告をしなくてよいのですか?

基礎控除の範囲であれば申告の必要はありません。ただし、配偶者の税額軽減や小規模宅地の特例など、申告をすることで適用が受けられるものは、相続税がかからなくても申告しなければなりません。


私には、幼い頃から懇意にしている従兄弟がいますが、従兄弟は、一人っ子で独身、両親も既に他界しています。その従兄弟から、自分にもしものことがあったら、後のことを頼みたいと言われました。私は、従兄弟の財産を相続することができるのでしょうか?

相続権は、次の順序で権利があります。

第一順位 配偶者+子(子が他界しており孫が居る場合は孫の権利が承継されます)
第二順位 配偶者+親
第三順位 配偶者+兄弟(兄弟が他界しており姪・甥が居る場合は姪・甥に権利が承継されます)

従って、従兄弟には相続権がありません。


第一順位の「子」が亡くなっている場合、だれが相続人になりますか?

この場合、第二順位の直系尊属は相続人にならず、子の子(被相続人の孫)が相続人となります。これを代襲相続といいます。孫もなくなっている場合はひ孫が相続します。(再代襲)


顧問税理士がいますが、相続の部分のみお願いするのは可能でしょうか。

可能です。所得税などの法人経営周りは従前の税理士先生にお願いしていただき、相続面のみ当事務所で承ります。
その場合は従前の税理士先生に配慮しながら、ご支援させていただきます。


相続税申告のほかにも不動産登記申請、預金の名義変更などもお願いしたいのですが可能でしょうか。

可能です。当事務所では弁護士、司法書士と連携しておりますのでワンストップで対応させていただきます。安心してお任せください。