事前にご連絡をいただければ、土日祝日や営業時間外にも面談いたします。平日にお仕事の方も安心してご相談ください。
以下の資料をそろえていただくとそのあとのご相談がスムーズになります。
試算いたしますのでお気軽にご相談ください。
相続税には相続税がかからない「基礎控除額」というものがあり、遺産が「基礎控除額」を超える部分が相続税の対象になります。
まずは、被相続人が所有している預金・不動産などの財産がどの程度か、債務があるか、法定相続人は何人か、などを確認する必要があります。
そのためお気軽にお問い合わせ下さいませ。
故人がなくなった日から10か月以内に相続税の申告・納税をする必要があります。あっという間に10ヶ月経ってしまうため、お早めにご対応いただくことをお勧めいたします。
基礎控除の範囲であれば申告の必要はありません。ただし、配偶者の税額軽減や小規模宅地の特例など、申告をすることで適用が受けられるものは、相続税がかからなくても申告しなければなりません。
相続権は、次の順序で権利があります。
第一順位 配偶者+子(子が他界しており孫が居る場合は孫の権利が承継されます)
第二順位 配偶者+親
第三順位 配偶者+兄弟(兄弟が他界しており姪・甥が居る場合は姪・甥に権利が承継されます)
従って、従兄弟には相続権がありません。
この場合、第二順位の直系尊属は相続人にならず、子の子(被相続人の孫)が相続人となります。これを代襲相続といいます。孫もなくなっている場合はひ孫が相続します。(再代襲)
可能です。所得税などの法人経営周りは従前の税理士先生にお願いしていただき、相続面のみ当事務所で承ります。
その場合は従前の税理士先生に配慮しながら、ご支援させていただきます。
可能です。当事務所では弁護士、司法書士と連携しておりますのでワンストップで対応させていただきます。安心してお任せください。