狭山市で実家を相続したAさんの空き家売却|税理士が解説

※実例を基にした架空のケースです。

狭山市にお住まいのAさん(58歳)は、所沢市で一人暮らしをしていたお父様を亡くされました。残されたのは築年数の古い実家。「誰も住む予定はないけれど、売るのは税金が怖い」——そんな不安を抱えてご相談に来られました。今回はAさんのケースをもとに、相続した空き家の売却で知っておきたいポイントを整理します。


■Aさんが使えた「空き家の3,000万円特別控除」

お父様の実家は1981年(昭和56年)5月31日以前に建てられた旧耐震基準の建物で、亡くなる直前までお父様が一人暮らしをしていました。この条件を満たし、相続開始から3年以内かつ売却代金1億円以下で売却した場合、譲渡所得から最大3,000万円を控除できる「空き家特例」が使える可能性があります。この特例は2027年12月31日まで延長されています。

Aさんは相続人がご自身ともう一人の計2人だったため、控除上限は3,000万円のまま。なお令和6年1月1日以降の譲渡では、相続人が3人以上の場合、一人あたりの控除上限が2,000万円に縮小される点に注意が必要です。


■「解体は買主でもOK」になった改正点

Aさんは古い建物の解体費用を心配していましたが、令和6年1月1日以降の譲渡からは、売主が解体や耐震改修をしなくても、買主が翌年2月15日までに行えば特例の対象になるよう使い勝手が改善されています。これによりAさんは解体費を負担せずに売却を進められました。

ただしこの特例は「亡くなった親が一人暮らしだったか」「売却価格が1億円以下か」といった要件を一つでも満たさないと使えません。思い込みで進めて適用できなかった、という失敗も少なくないため、売却前の確認が欠かせません。


■まとめ

Aさんは、売却前に税額をシミュレーションしたことで特例を確実に活用でき、安心して実家を手放すことができました。
空き家の売却は「売る前」に税理士へ相談することが、結果的に大きな差につながります。
狭山市の相続サポートセンター|橘税理士事務所では、相続についての初回無料相談を承っています。
実家の評価や売却の税金が不安な方は、売る前にお電話(04-2957-3111)、またはこちらよりお気軽にお問い合わせください。