
「相続税の申告は10か月以内と聞いたけれど、思ったより時間がない…」——申告期限が近付くにつれて、こうしたご相談が狭山市周辺でも増えてきます。実は今年(2026年)の春に相続が発生したご家庭は、ちょうど2027年1〜3月に申告期限を迎えます。慌てないために、今のうちに確認しておきたいポイントを相続専門税理士がまとめました。
■相続税の申告・納付期限は「10か月」
相続税の申告・納付期限は、「相続の開始を知った日の翌日から10か月以内」です。この「10か月」は、財産の調査・評価、遺産分割の話し合い、申告書の作成まで含めると、決して長くありません。「まだ先のこと」と思いがちですが、年末年始を挟むと一気に時間がなくなります。特に不動産を複数所有されているご家庭では、評価に時間がかかりがちです。
■期限を過ぎるとどうなる?
期限を過ぎると、無申告加算税や延滞税といったペナルティが発生します。さらに注意したいのが、期限内に遺産分割が終わっていないと、小規模宅地等の特例など税負担を大きく軽減できる制度が使えなくなる場合があることです。
「特例を使えば税金ゼロだったのに、間に合わず課税された」という後悔は避けたいところです。
■秋までに確認したい5つのこと
1. 相続の開始日を確認し、10か月後の期限を書き出す
2. 被相続人の財産(預貯金・不動産・保険など)をリストにする
3. 不動産は登記の状況と評価の見込みを確認する
4. 相続人全員で遺産分割の方向性を話し合う
5. 相続税がかかりそうか、早めに専門家に見通しを聞く
この5つを早めに進めるだけで、期限直前の慌ただしさが大きく減ります。
■まとめ
相続税の10か月という期限は、動き出しが遅いほど厳しくなります。特例を確実に使うためにも、余裕を持った準備が肝心です。
「うちは間に合うだろうか」と少しでも不安な方は、狭山市の相続サポートセンター|橘多佳子税理士事務所の無料相談をご利用ください。
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