相続時精算課税と暦年贈与どっちが得?狭山の税理士が解説

「毎年110万円ずつ子どもに贈与しているけれど、暦年贈与と相続時精算課税、どちらを選べばいいのか分からない」――こうしたご相談が近年とても増えています。2024年(令和6年)の税制改正で贈与のルールが大きく変わり、どちらの制度を使うかで将来の相続税が変わるケースが出てきているためです。今回は両制度の違いをやさしく整理します。


■暦年贈与の「7年加算ルール」に注意

もともと相続税では、亡くなる前3年以内の贈与は相続財産に足し戻す決まりでした。これが2024年1月1日以降の贈与から、最長7年以内へ段階的に延長されています。完全に7年分が対象となるのは2031年1月1日以降の相続からで、2026〜2030年の相続は「移行期」にあたり、加算対象は4〜6年分です。なお延長された4年分(死亡前3年超〜7年以内)については、合計100万円を差し引ける緩和措置があります。「110万円贈与はもう意味がない」という声もありますが、これは誤解で、贈与のタイミング次第で有効な対策になり得ます。


■相続時精算課税に「年110万円の基礎控除」が新設

一方、相続時精算課税制度には2024年1月1日以降、年110万円の基礎控除が新設されました。この110万円以内であれば贈与税の申告が不要で、しかも相続財産への足し戻しも不要です。少額を毎年コツコツ贈与する場合、暦年贈与の7年加算を受けない精算課税が有利になるケースが増えました。
ただし、精算課税は一度選ぶと同じ贈与者からの贈与について暦年課税へ戻せません。さらに、精算課税で贈与した不動産には小規模宅地等の特例が使えなくなるなど、注意点も多い制度です。


■どちらが有利かは「家族構成」と「財産の中身」で変わる

どちらが得かは、財産の総額・種類(現金か不動産か)・相続人の人数・贈与期間などによって答えが変わります。画一的な正解はありません。
ご自身の状況に当てはめたシミュレーションが欠かせません。


■まとめ

贈与制度の改正は、正しく使えば有効な対策になりますが、選択を誤ると後戻りできない場合もあります。狭山市周辺で生前贈与をお考えの方は、まず専門家にご相談いただくのが安心です。
相続サポートセンター|橘多佳子税理士事務所では、相続に関して無料相談を承っています。
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