孫の教育費を援助したい狭山のBさん|教育資金一括贈与廃止後の代替策

※実例を基にした架空のケースです。

「孫の大学進学に向けてまとまった資金を援助したい。教育資金の一括贈与を使おうと思っていたのに、廃止されると聞いて戸惑っている」——狭山市にお住まいのBさん(70代)から、こんなご相談をいただきました。制度が変わっても、孫を思う援助の方法はあります。整理してみましょう。

■教育資金一括贈与は2026年3月末で終了


祖父母や親から子・孫へ教育資金を最大1,500万円まで非課税で一括贈与できる制度は、令和8年度税制改正大綱に基づき、令和8年(2026年)3月31日で新規受付を終了しました。同日までに拠出済みの資金については、引き続き非課税の適用が継続されます。

廃止の背景には、格差固定化の懸念や利用件数の減少、教育無償化の進展があるとされています。Bさんのように「これから始めよう」と考えていた方は、代替策を検討することになります。


■Bさんに提案した代替の考え方

まず知っておきたいのが「都度贈与」です。必要な教育費をその都度、直接支払う方法は以前から非課税とされています。入学金や授業料を必要なタイミングで負担する形なら、まとまった額でも贈与税がかからないケースがあります。

このほか、年110万円の非課税枠を活用する暦年贈与や、60歳以上の父母・祖父母から18歳以上の子・孫への相続時精算課税制度(年110万円の基礎控除枠)なども選択肢になります。ただし相続時精算課税は一度選ぶと暦年課税に戻れないなど注意点もあり、どれが向いているかはご家庭の事情によって変わります。


■「わが家に合った方法」を見つけることが大切

Bさんの場合、孫の進学時期や他のご家族への援助バランスを踏まえ、都度贈与と暦年贈与を組み合わせる方向で整理を進めました。制度が変わったからといって援助を諦める必要はありません。


■まとめ

教育資金一括贈与は終了しましたが、孫を支える贈与の方法はいくつも残っています。大切なのは、ご家庭の状況に合った選び方です。
狭山市の相続サポートセンター|橘税理士事務所では、、贈与や生前対策のご相談を無料でお受けしています。
「孫にどう援助するのがよい?」という段階からご一緒に考えます。ご相談はお電話(04-2957-3111)、またはこちらよりお気軽にお問い合わせください。