
「実家の名義、まだ親のままかもしれない」——お盆の帰省で実家に戻り、ふとそう気づく方が増えています。相続登記は2024年4月から義務化され、放置すると過料の対象になる可能性も。今のうちに確認しておきたいポイントをチェックリスト形式で整理します。
■まず確認したい5つのこと
1. 実家の名義は誰になっているか(登記簿・権利証で確認)
2. 過去に亡くなった祖父母名義のまま残っていないか
3. 相続人が誰なのか把握できているか
4. 遺言書の有無を確認したか
5. 住所や氏名を変更したのに登記していないか
ひとつでも「わからない」があれば、早めの対応が安心です。
■2024年〜2026年に進んだ制度改正
2024年4月1日から相続登記が義務化され、相続を知った日から3年以内の申請が必要になりました。正当な理由なく怠ると10万円以下の過料の対象です。
さらに2026年4月1日からは、住所・氏名等の変更登記も義務化されました(変更から2年以内、違反は5万円以下の過料)。加えて2026年2月2日から「所有不動産記録証明制度」が始まり、被相続人名義の全国の不動産を一覧で確認できるようになりました。
重要なのは、2024年4月以前の過去の相続も義務化の対象で、猶予期限が2027年3月31日までという点です。「昔のことだから大丈夫」ではありません。
■登記から相続税申告まで一緒に考える
名義変更を進める過程で、不動産の評価や相続税の申告が必要になるケースもあります。特に自宅の土地には評価を大きく下げられる特例がありますが、要件確認が必要です。手続きは戸籍収集・相続人確定・遺産分割と工程が多く、専門家のサポートで負担を減らせます。
■まとめ
実家の名義変更は「気づいたときが動きどき」です。過去の相続も期限が迫っています。
狭山市の相続サポートセンター|橘税理士事務所では、相続についての無料相談を行っています。
「何から手をつければ?」の段階でも大丈夫です。ご相談はお電話(04-2957-3111)、またはこちらよりお気軽にお問い合わせください。