
※実例を基にした架空のケースです。
狭山市にお住まいのCさん(50代)は数年前にお父さまを亡くされました。相続税はお母さまが配偶者控除を使ったことで「0円」。手続きも無事に終わり、ご家族はほっと胸をなでおろしていました。ところが後日、あるご相談をきっかけに「思わぬ落とし穴」があることに気づかれました。
■一次相続で0円でも、二次相続で高額になることがある
配偶者が財産を相続する際は、1億6,000万円か法定相続分のいずれか多い金額まで相続税がかからない「配偶者の税額軽減」があります。Cさんのご家庭もこれを最大限使い、一次相続(父の相続)は0円で済みました。
問題は次の二次相続(母の相続)です。ここでは配偶者控除が使えません。さらに相続人がお子さまだけに減るため、基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)も縮小します。つまり同じ財産でも税額が一気に膨らみやすいのです。「一次相続で母に全部寄せておけば安心」と考えると、かえって二次相続で重くなる場合があります。
■小規模宅地等の特例も要件に注意
自宅の評価を最大80%下げられる小規模宅地等の特例(特定居住用宅地等は330㎡まで)も、二次相続では同居要件の判断が厳しくなるケースがあります。狭山市・所沢エリアは地価上昇が続いており、特例の有無で税額が大きく変わります。
■一次相続の段階で「トータル」で考える
Cさんの場合、専門家と一緒に二次相続まで含めたシミュレーションを行いました。遺産分割の比率の工夫、生命保険の非課税枠(法定相続人×500万円)の活用など、早めに検討できる対策があることが分かり、安心につながりました。
■まとめ
一次相続が終わって安心している方こそ、二次相続の視点が大切です。ご家庭ごとに最適な対策は異なります。相続サポートセンター|橘税理士事務所では、狭山市の相続専門税理士が二次相続まで見据えた無料相談を承っています。ご相談はお電話(04-2957-3111)、またはこちらよりお気軽にお問い合わせください。